労働問題として腰痛を考えてみます。
建築現場・工場・倉庫・空港・港湾・物流関連など、
重いものを扱う業務では、
腰痛による労働災害が発生する危険性が非常に高く、
またこれを原因とした退職者も見られます。
期間を区切って採用する期間工・派遣社員・委託社員などを、
このような重労働にあてる傾向があり、
労働災害発生のリスクを高めています。
リストラ目的や労働組合活動への制裁的人事として、
このような重労働を任命する可能性があります。
そもそも現業活動には十分な訓練や修練、熟練、
肉体的な素養や年齢などの条件が求められる事が多く、
本来必要な業務命令を逸脱した配置転換の場合は
パワーハラスメントや不当労働行為に該当する可能性があります。
・・・・・驚きの方法がこちらに書かれています。
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