労災を認めてもらうために必要な、
最終的な対応は下記のようなものです。
●労働災害として労災申請
前任者や同じような業務を行う周囲の人々が
労災申請して認められている場合は、
比較的スムーズに承認されます。
●障害が残った場合、障害年金を申請
退職後も、症状が固まり次第申請可能です。
●損害賠償請求
雇用者側の不法行為を裁判において立証する
必要があります。
判例あり(大阪地方裁判所 昭和49年(ワ)第879号)。
腰痛は雇用の継続や再就職の困難をもたらす
原因となる可能性が高く、
収入の途絶など社会生活を営む上での
重大な障害となる可能性が高いです。
また身体障害に関する社会福祉政策の対象として
認定されるに至らないケースが大半であり、
労働災害の認定がこの場合非常に重要となります。
生活に困った場合は、居住地からの立ち退きを
要求される前に、速やかに管轄の役所にて
生活保護申請すべきです。
・・・・・驚きの方法がこちらに書かれています。
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